社労士の『「職場環境」ホットライン』利用
社労士に対して『「職場環境」ホットライン』の利用をお勧めいたします。
顧問先の事業場について、職場環境の状況を把握することは、必要な労務管理のアドバイスを行うために有用であると考えています。
新規開業の社労士さまが、顧問契約等の営業を行う際に、『「職場環境」ホットライン』利用(※)を、強みの一つとしてアピールしていただけます。
例)『「職場環境」ホットライン』を利用できますから、御社で導入を希望する場合、労働問題リスクを低減できますよ。
例)働く方は「匿名」でするので、実は、労働問題以外の情報収集にも役立ちますから、経営者の知らない不正を把握したり、抑止することにも有効ですよ。 等々
(※)『「職場環境」ホットライン』利用の社労士様を、当HP内でご紹介しています。
顧問先の事業場について、職場環境の状況を把握することは、必要な労務管理のアドバイスを行うために有用であると考えています。
新規開業の社労士さまが、顧問契約等の営業を行う際に、『「職場環境」ホットライン』利用(※)を、強みの一つとしてアピールしていただけます。
例)『「職場環境」ホットライン』を利用できますから、御社で導入を希望する場合、労働問題リスクを低減できますよ。
例)働く方は「匿名」でするので、実は、労働問題以外の情報収集にも役立ちますから、経営者の知らない不正を把握したり、抑止することにも有効ですよ。 等々
(※)『「職場環境」ホットライン』利用の社労士様を、当HP内でご紹介しています。
【社会保険労務士法】
第一条の二(社会保険労務士の職責) 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
第一条の二(社会保険労務士の職責) 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。