長時間労働の申告
1.準備する資料
①就業規則㊢、36協定(届)㊢
②タイムカード㊢など客観的な労働時間記録
(タイムカードがない場合、退勤時刻のスクリーンショットなど)
※①で所定労働時間(終業時刻など)や残業時間数の限度、②労働時間数・残業時間の実態 を確認することができる。
2.『労基法104条に基づいて申告する。』旨の意思表示。
・監督署によっては、申告する際に記入する用紙があります(但し、記入は任意です)。
・36協定がないにもかかわらず、法定外労働をさせている⇒違反
・36協定(限度時間、特別条項)を超えて、働かせている⇒違反
・36協定を適正に協定されていない等(労働者代表が「管理職」、「労働者過半数代表でない」、36協定を労働者に周知していない)⇒違反の疑い
※監督署から「36協定を超えて働かせているので改善するよう社長に要求したか?」と尋ねられる場合があるが、要求しないと申告できないことはあり得ません。36協定を超えて働かせた時点で労基法違反が成立しているので。
3.監督署の申告監督
監督署は基本的に予告なしに立入調査(臨検監督)を実施します。
申告者からの情報提供を参考に、「会社備え付けの36協定(届)」、「複数名のタイムカード(原本)」、「賃金台帳」、「セコムなど警備記録(入退所記録)」、「業務用PCの稼働ログの記録」、「営業車の使用簿(入庫時刻)」、「FAX送信記録」などを基に、違法な残業状況がないかを調査します。
そして、違法な残業が認められたら、『是正勧告書』を交付(行政指導)します。
(残業時間が過多の労働者がいたら、「産業医による面接指導を受けているか?」、「メンタルヘルスに配慮しているか?」など指導します。)
4.是正報告の受付(監督署)
是正報告(違法な残業をしない対策)を受け付けます。
5.申告者に対して是正確認
是正報告があったら、申告者に「是正されましたか?(「違法な残業」は無くなったか?)」連絡をして、本件「完結」します。
→「是正されていませんよ。」等の申し立てがあれば、再び申告監督又は悪質なので司法処分(送検)を検討。
6.必要に応じて再び監督の実施
→申告監督(完結)後、対象事業場が後戻りしていないか?(「違法な残業」をまたさせていないか?)を確認するため、通常の監督を行います(その際に、再度違反が認められれば、悪質なので司法処分(送検)を検討)。
①就業規則㊢、36協定(届)㊢
②タイムカード㊢など客観的な労働時間記録
(タイムカードがない場合、退勤時刻のスクリーンショットなど)
※①で所定労働時間(終業時刻など)や残業時間数の限度、②労働時間数・残業時間の実態 を確認することができる。
2.『労基法104条に基づいて申告する。』旨の意思表示。
・監督署によっては、申告する際に記入する用紙があります(但し、記入は任意です)。
・36協定がないにもかかわらず、法定外労働をさせている⇒違反
・36協定(限度時間、特別条項)を超えて、働かせている⇒違反
・36協定を適正に協定されていない等(労働者代表が「管理職」、「労働者過半数代表でない」、36協定を労働者に周知していない)⇒違反の疑い
※監督署から「36協定を超えて働かせているので改善するよう社長に要求したか?」と尋ねられる場合があるが、要求しないと申告できないことはあり得ません。36協定を超えて働かせた時点で労基法違反が成立しているので。
3.監督署の申告監督
監督署は基本的に予告なしに立入調査(臨検監督)を実施します。
申告者からの情報提供を参考に、「会社備え付けの36協定(届)」、「複数名のタイムカード(原本)」、「賃金台帳」、「セコムなど警備記録(入退所記録)」、「業務用PCの稼働ログの記録」、「営業車の使用簿(入庫時刻)」、「FAX送信記録」などを基に、違法な残業状況がないかを調査します。
そして、違法な残業が認められたら、『是正勧告書』を交付(行政指導)します。
(残業時間が過多の労働者がいたら、「産業医による面接指導を受けているか?」、「メンタルヘルスに配慮しているか?」など指導します。)
4.是正報告の受付(監督署)
是正報告(違法な残業をしない対策)を受け付けます。
5.申告者に対して是正確認
是正報告があったら、申告者に「是正されましたか?(「違法な残業」は無くなったか?)」連絡をして、本件「完結」します。
→「是正されていませんよ。」等の申し立てがあれば、再び申告監督又は悪質なので司法処分(送検)を検討。
6.必要に応じて再び監督の実施
→申告監督(完結)後、対象事業場が後戻りしていないか?(「違法な残業」をまたさせていないか?)を確認するため、通常の監督を行います(その際に、再度違反が認められれば、悪質なので司法処分(送検)を検討)。